写真上は、今朝の野口区の朝霧風景です。 写真をクリックされますと、大きなサイズでご覧頂けます。 この山林舎の後衛山『マスガタ山』を眺めながら、ここに200mの風車が立ち並ぶ…という悩ましい計画案を思い浮かべます。
写真上は、こんな風になるのでは…というイメージ風景です。
先ほどの写真は、風力発電の勉強会で使われたイメージ図(写真上)の資料写真をカットして使わせて頂きました。
『三重松阪蓮ウィンドファーム発電所計画』の続報をお届けいたしましょう。 三重県内の新聞では頻繁に状況報告がなされ、今日はテレビのニュース番組でも報道されていました。 先月、森地域3回と波瀬地域1回の企業説明会が開かれ、住民の皆さんの真摯な反対意見が多数発せられました。 過日、三重県知事の意見書で、様々な観点から、『取りやめ、もしくは抜本的な見直し』が指摘され、その後、経済産業大臣や環境大臣による意見書も、ほぼ同じ内容のものが出されました。 ご参考に両大臣の意見書を添付いたします。
合同会社三重松阪蓮ウィンドファーム「(仮称) 三重松阪蓮ウィンドファーム発電所
計画段階環境配慮書」に対する経済産業大臣の意見
1.総論
(1)対象事業実施区域等の設定
対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の附帯設備(以下「風力発電設備等」という。)の構造・配置又は位置・規模(以下「配置等」という。)の検討に当たっては、現地調査を含む必要な情報の収集・把握を適切に行い計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させること。
(2)環境保全措置の検討
環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。
(3)事業計画の見直し
上記のほか、「2.各論」により、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含むあらゆる環境保全措置を講じてもなお、本事業の実施による重大な影響を十分低減できない場合は、本事業の取りやめも含めた事業計画の抜本的な見直しを行うこと。
(4)関係機関等との連携及び地域住民等への説明
本事業の事業実施想定区域(以下「想定区域」という。)及びその周辺には、自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)に基づく室生赤目青山国定公園等が位置することから、本事業計画の今後の検討に当たっては、関係機関等と調整を十分に行い、方法書以降の環境影響評価手続を実施すること。また、地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を行うこと。
2.各論
(1)騒音に係る影響
想定区域及びその周辺には、複数の住居及び学校その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設(以下「住居等」という。)が存在しており、稼働時における騒音による生活環境への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」(平成 29 年5月環境省)その他の最新の知見等に基づき、住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔すること等により、騒音による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。
(2)水環境に対する影響
想定区域及びその周辺には、河川、沢筋、上水道等の取水地点及び森林法(昭和 26 年法律第 249 号)に基づき指定された水源かん養保安林が存在していることから、本事業の実施により、工事中の土砂及び濁水の流出等に伴う水環境への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、土砂及び濁水の流出等による水環境への影響に関する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、河川、沢筋、上水道等の取水地点からの距離を確保するとともに、工事中の土工量を抑制し、かつ沈砂池の設置等を行い土砂及び濁水の流出を最小限に抑えること等により、水環境への影響を回避又は極力低減すること。
(3)風車の影に係る影響
想定区域及びその周辺には、住居等が存在しており、稼働時における風車の影による生活環境への影響が懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔すること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。
(4)土地の改変に伴う自然環境に対する影響
想定区域及びその周辺には、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44年法律第 57 号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域、地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30号)に基づく地すべり防止区域、砂防法(明治 30 年法律第 29 号)に基づき指定された砂防指定地、「山地災害危険地区調査要領」(平成 18 年7月林野庁)に基づく山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区)等が存在している。また、本事業は、風力発電設備を当該区域の尾根沿いに最大 60 基設置する計画が想定されるが、当該尾根付近は、風力発電設備の設置の際に活用できる既設道路等が少ないことから、大規模な造成工事や道路工事に伴う土砂崩落及び河川・沢筋等への土砂又は濁水の流出等による動植物の生息・生育環境等への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえ調査、予測及び評価を行い、土砂崩落及び土砂流出の可能性の高い箇所の改変を回避するとともに、複数案の比較検討を通じて、既存道路の活用等により土地の改変量を最小限に抑えるなど、動植物の生息・生育環境等への影響を回避又は極力低減すること。
(5)鳥類等に対する影響
想定区域及びその周辺には、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(平成 14 年法律第 88 号)に基づき、クマタカ等の猛禽類やツキノワグマ等の行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣を含む多様な鳥獣の生息地として重要な区域に指定されている国指定大台山系鳥獣保護区が存在し、想定区域及びその周辺では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第 75 号)に基づく国内希少野生動植物種に指定されているイヌワシ及びクマタカの生息が確認されていることから、風力発電設備等の設置による大型哺乳類の生息空間の減少又は分断並びに風力発電設備への鳥類の衝突事故や移動の阻害等による重大な影響が懸念される。また、想定区域及びその周辺は、サシバ、ハチクマ等の猛禽類の渡り経路となっている可能性があることから、これら渡り鳥への
影響も懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえた鳥類等に対する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類等への影響を回避又は極力低減すること。
(6)植物及び生態系に対する影響
想定区域及びその周辺には、自然環境保全法(昭和 47 年法律第 85 号)に基づく自然環境保全基礎調査の第2回調査(特定植物群落調査)で特定植物群落に選定された「迷岳ブナ林」、同調査の第6回・第7回調査(植生調査)において、植生自然度が高いとされたシラ
キ-ブナ群集、コカンスゲ-ツガ群集等の植生、森林法に基づき指定された保安林等が存在することから、本事業の実施により、植物及び生態系への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現地調査により自然度の高い植生等が存在する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への影響について予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、既存道路、無立木地等を活用すること等により、自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること。
(7)景観に対する影響
想定区域は、全域が自然公園法に基づく室生赤目青山国定公園の第2種特別地域及び第3種特別地域並びに三重県立自然公園条例(昭和33年三重県条例第2号)に基づく香肌峡県立自然公園及び奥伊勢宮川峡県立自然公園に指定されている。当該国定公園は、奈良・三重の県境にまたがる室生火山群の地形・景観、布引山系の丘陵景観及び高見山地の森林景観等を理由に指定されており、本事業の実施により、当該国定公園の高見山地の森林景観等への重大な影響が懸念される。また、想定区域及びその周辺には、「高見山」や、当該国定公園の利用施設計画に位置付けられている「高見山地縦走線道路(歩道)」、「奥香肌峡線道路(歩道)」等が主要な眺望点として存在しており、風力発電設備等の配置
等によっては、これら主要な眺望点から展望する場合に著しい妨げとなる可能性がある。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現地調査により主要な眺望点からの眺望の特性及び利用状況等を把握した上で、フォトモンタージュ等を作成し、垂直見込角、主要な眺望方向及び水平視野も考慮した客観的な予測及び評価を行い、その結果も踏まえ、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。特に、「『国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン』について」(平成 23 年 3 月 31 日付け環自国発第 110331001 号)に基づき、当該国定公園区域の主要な眺望点からの景観を著しく妨げ、眺望の対象に著しい支障を及ぼす風力発電設備等の配置等を回避することができないと判断される場合は、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の大幅な見直しを行うこと。
さらに、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たっては、当該国定公園及び施設の管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等の意見を踏まえること。
(8)人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響
想定区域及びその周辺には、自然公園法に基づく室生赤目青山国定公園の利用施設計画に位置づけられている「高見山地縦走線道路(歩道)」及び「奥香肌峡線道路(歩道)」が存在しており、本事業の実施に伴う直接改変による影響のほか、稼働時の騒音及び風車の影、景観変化等によるこれらの主要な人と自然との触れ合いの活動の場への重大な影響が懸念される。このため、「高見山地縦走線道路(歩道)」及び「奥香肌峡線道路(歩道)」の直接改変を原則回避する等の措置を講じ、本事業の実施による人と自然との触れ合いの活動の場への影響を回避又は極力低減すること。以上の検討の経緯及び内容について、方法書以降の図書に適切に記載すること。
「(仮称)三重松阪蓮ウィンドファーム発電所計画段階環境配慮書」
に対する環境大臣意見
本事業は、合同会社三重松阪蓮ウィンドファームが、三重県松阪市及び多気郡大台町において、最大で出力251,000kWの風力発電所を設置するものであり、再生可能エネルギーの導入・普及の推進により、地球温暖化対策に資するものである。一方、本事業の事業実施想定区域(以下「想定区域」という。)及びその周辺には、複数の住居及び学校その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設(以下「住居等」という。)が存在している。また、想定区域は、全域が自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく室生赤目青山国定公園の第2種特別地域及び第3種特別地域並びに三重県立自然公園条例(昭和33年三重県条例第2号)に基づく香肌峡県立自然公園及び奥伊勢宮川峡県立自然公園に指定されており、想定区域及びその周辺には、「高見山」や、当該国定公園の利用施設計画に位置付けられている「高見山地縦走線道路(道)」、「奥香肌峡線道路(歩道)」等の主要な眺望点が存在している。さらに、想定区域及びその周辺には、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)に基づき、クマタカ等の猛禽類やツキノワグマ等の行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣を含む多様な鳥獣の生息地として重要な区域に指定されている国指定大台山系鳥獣保護区が存在し、想定区域及びその周辺では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づく国内希少野生動植物種(以下「国内希少種」という。)に指定されているイヌワシ及びクマタカの生息が確認されているほか、想定区域及びその周辺は、サシバ、ハチクマ等の猛禽類の渡り経路となっている可能性がある。加えて、想定区域及びその周辺には、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づく自然環境保全基礎調査の第2回調査(特定植物群落調査)で特定植物群落に選定された「迷岳ブナ林」、同調査の第6回・第7回調査(植生調査)において植生自然度が高いとされたシラキ-ブナ群集、コカンスゲ-ツガ群集等の植生、森林法(昭和26年法律第249号)に基づき指定された保安林等が存在する。本事業は、これまで国内では例が少ない大規模な陸上の風力発電事業であり、本事業の実施により、希少な野生生物や優れた景観を含む豊かな自然環境への重大な影響が懸念される。本事業を進める際には、環境影響評価手続等を通じて、関係機関や地域住民等への理解を得つつ事業計画を検討することが重要である。以上を踏まえ、本事業計画の更なる検討に当たっては、以下の措置を適切に講じられたい。また、それらの検討の経緯及び内容については、方法書以降の図書に適切に記載されたい。
1.総論
(1)対象事業実施区域等の設定
対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の附帯設備(以下「風力発電設備等」という。)の構造・配置又は位置・規模(以下「配置等」という。)の検討に当たっては、現地調査を含む必要な情報の収集・把握を適切に行い計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させること。
(2)環境保全措置の検討
環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措別紙置を優先的に検討することがないようにすること。
(3)事業計画の見直し
上記のほか、「2.各論」により、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含むあらゆる環境保全措置を講じてもなお、本事業の実施による重大な影響を十分低減できない場合は、本事業の取りやめも含めた事業計画の抜本的な見直しを行うこと。
(4)関係機関等との連携及び地域住民等への説明
想定区域及びその周辺には、自然公園法に基づく室生赤目青山国定公園等が位置することから、本事業計画の今後の検討に当たっては、関係機関等と調整を十分に行い、方法書以降の環境影響評価手続を実施すること。また、地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を行うこと。
2.各論
(1)騒音に係る影響
想定区域及びその周辺には、住居等が存在しており、稼働時における騒音による生活環境への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」(平成29年5月環境省)その他の最新の知見等に基づき、住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔すること等により、騒音による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。
(2)水環境に対する影響
想定区域及びその周辺には、河川、沢筋、上水道等の取水地点及び森林法に基づき指定された水源かん養保安林が存在していることから、本事業の実施により、工事中の土砂及び濁水の流出等に伴う水環境への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、土砂及び濁水の流出等による水環境への影響に関する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、河川、沢筋、上水道等の取水地点からの距離を確保するとともに、工事中の土工量を抑制し、かつ沈砂池の設置等を行い土砂及び濁水の流出を最小限に抑えること等により、水環境への影響を回避又は極力低減すること。
(3)風車の影に係る影響
想定区域及びその周辺には、住居等が存在しており、稼働時における風車の影による生活環境への影響が懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から離隔すること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。
(4)土地の改変に伴う自然環境に対する影響
想定区域及びその周辺には、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止区域、砂防法(明治30年法律第29号)に基づき指定された砂防指定地、「山地災害危険地区調査要領」(平成18年7月林野庁)に基づく山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区)等が存在している。また、本事業は、風力発電設備を当該区域の尾根沿いに最大60基設置する計画が想定されるが、当該尾根付近は、風力発電設備の設置の際に活用できる既設道路等が少ないことから、大規模な造成工事や道路工事に伴う土砂崩落及び河川・沢筋等への土砂又は濁水の流出等による動植物の生息・生育環境等への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえ調査、予測及び評価を行い、土砂崩落及び土砂流出の可能性の高い箇所の改変を回避するとともに、複数案の比較検討を通じて、既存道路の活用等により土地の改変量を最小限に抑えるなど、動植物の生息・生育環境等への影響を回避又は極力低減すること。
(5)鳥類等に対する影響
想定区域及びその周辺には、鳥獣保護管理法に基づき、クマタカ等の猛禽類やツキノワグマ等の行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣を含む多様な鳥獣の生息地として重要な区域に指定されている国指定大台山系鳥獣保護区が存在し、想定区域及びその周辺では、種の保存法に基づく国内希少種に指定されているイヌワシ及びクマタカの生息が確認されていることから、風力発電設備等の設置による大型哺乳類の生息空間の減少又は分断
並びに風力発電設備への鳥類の衝突事故や移動の阻害等による重大な影響が懸念される。また、想定区域及びその周辺は、サシバ、ハチクマ等の猛禽類の渡り経路となっている可能性があることから、これら渡り鳥への影響も懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえた鳥類等に対する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類等への影響を回避又は極力低減すること。
(6)植物及び生態系に対する影響
想定区域及びその周辺には、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査の第2回調査(特定植物群落調査)で特定植物群落に選定された「迷岳ブナ林」、同調査の第6回・第7回調査(植生調査)において、植生自然度が高いとされたシラキ-ブナ群集、コカンスゲ-ツガ群集等の植生、森林法に基づき指定された保安林等が存在することから、本事業の実施により、植物及び生態系への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現地調査により自然度の高い植生等が存在する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への影響について予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、既存道路、無立木地等を活用すること等により、自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること。
(7)景観に対する影響
想定区域は、全域が自然公園法に基づく室生赤目青山国定公園の第2種特別地域及び第3種特別地域並びに三重県立自然公園条例に基づく香肌峡県立自然公園及び奥伊勢宮川峡県立自然公園に指定されている。当該国定公園は、奈良・三重の県境にまたがる室生火山群の地形・景観、布引山系の丘陵景観及び高見山地の森林景観等を理由に指定されており、本事業の実施により、当該国定公園の高見山地の森林景観等への重大な影響が懸念される。また、想定区域及びその周辺には、「高見山」や、当該国定公園の利用施設計画に位置付けられている「高見山地縦走線道路(歩道)」、「奥香肌峡線道路(歩道)」等が主要な眺望点として存在しており、風力発電設備等の配置等によっては、これら主要な眺望点から展望する場合に著しい妨げとなる可能性がある。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現地調査により主要な眺望点らの眺望の特性及び利用状況等を把握した上で、フォトモンタージュ等を作成し、垂直見込角、主要な眺望方向及び水平視野も考慮した客観的な予測及び評価を行い、その結果も踏まえ、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。特に、「『国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン』について」(平成23年3月31日付け環自国発第110331001号)に基づき、当該国定公園区域の主要な眺望点からの景観を著しく妨げ、眺望の対象に著しい支障を及ぼす風力発電設備等の配置等を回避することができないと判断される場合は、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の大幅な見直しを行うこと。さらに、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たっては、当該国定公園及び施設の管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等の意見を踏まえること。
(8)人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響
想定区域及びその周辺には、自然公園法に基づく室生赤目青山国定公園の利用施設計画に位置づけられている「高見山地縦走線道路(歩道)」及び「奥香肌峡線道路(歩道)」が存在しており、本事業の実施に伴う直接改変による影響のほか、稼働時の騒音及び風車の影、景観変化等によるこれらの主要な人と自然との触れ合いの活動の場への重大な影響が懸念される。このため、「高見山地縦走線道路(歩道)」及び「奥香肌峡線道路(歩道)」の直接改変を原則回避する等の措置を講じ、本事業の実施による人と自然との触れ合いの活動の場への影響を回避又は極力低減すること。
このように三重県知事、風力発電の大元の経済産業大臣、そして環境大臣が厳しい意見を述べているにも拘わらず、企業側は推進計画をやめておりません。 また、これまで動きを見せていなかった各地域の推進業議会が企業説明会終了後、動き出しました。 殆どの住民が反対している状況を踏まえ、「永久に許可をしないでほしい」という要望書を市長と三重県知事へ届けに行ってくれました。 その後、企業側からは、最初から反対を表明している大台町を除くという案が出されているそうです。 風車の数は20基に減らされたという情報が流れましたが、間違いで、60基のままだそうです。 これだけの反対がありながら、計画を推進しようとするには、何か頼みの綱があるのでしょうか… 山林保有のほとんどの方々や会社も反対を表明しております。 ごく一部のみ保留を表明されており、また、松阪市長は相変わらず、『中立』を口にされています…
山林舎を25年以上ご利用頂いております『産業技術総合研究所つくば』の主任研究員さんから伺ったお話を紹介させて頂きます。 地質学者で地震などの研究をされておらる方です。 迷岳の南側と加波地区の山の南側は大変地崩れの激しい所で、こういう所の山頂を伐採して、平らにしてしまうと、水がたまり、大変危険な状況になってしまう。 もし、南海トラフ大地震が起こったりすると、山体崩壊(山全体が崩れる)が起こり、蓮ダムに莫大な土砂が流れ込み、ダムを崩壊させる恐れがあるそうです。 そうなると、甚大な被害が予想されます。 本当に怖いお話です。
山、特に、飯高のような高い山々の頂きに手を加えるようなことは危険を招くということだと、誰にでもわかることです。 何より大事なのは、住民の安全と健全な生活を守ること。 そして、自然を守ること。 再生可能エネルギーは必要不可欠ですが、建設場所を厳選すべきで、乱立は大悲劇を生みます。 賛成されている方々、あるいは、中立や保留を表明されている方々、未来への負の遺産を残さぬよう、遺恨を残さぬよう、どうか、どうか、熟慮をお願い申し上げます。
明日休舎日: 勝手を致しますが、明日7日(火)、山林舎の営業を休ませて頂きます。 お電話などでご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。 HPだよりは続ける予定ですので、ご覧になって下さい。
本日の波瀬: 深夜3℃。 わずかな雨が降ったり止んだりの1日でした。 午前10時で8℃。 追記:午後11時半で5℃。 本格的な雨が降っております。
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